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柔道整復師・整骨院の歴史

柔道整復師は厚生労働省認可の国家資格

昔は「ほねつぎ」と呼ばれていた柔道整復師。院の呼び名も整骨院、接骨院、ほねつぎなどいろいろあります。どの整骨院においても柔道整復師が治療を行いますので柔道整復術や包帯固定法などが治療の基本です。柔道整復術とは、簡単にいえば手技により、揉捏、押圧、軽擦、ほぐし、骨(関節)や筋肉を本来あるべき姿や形に戻す(整復術)の手技療法と、ケガした患部を固定する固定術が基本です。

よく患者様には、整体とかカイロプラクティックと何が違うの?と質問されますが実際はかなり違います。柔道整復師(整骨院・接骨院・ほねつぎ)はWHOで「柔道セラピー」として認知された、日本古来の伝統医療です。元和5年(1619)、少林寺の僧であったチン・ゲンインによって日本の柔術家に伝えられ、それが江戸にも広がり、柔術と接骨が結びついたのが起源と言われています。それから後に、今度は明治時代に医業に統一されたあと、接骨というものが消滅の危機に襲われましたが、大正2年、ときの講道館長 嘉納治五郎師範の賛助を得て、柔道と接骨術の関係が密になり、大正3年、柔道整復術公認に関する請願書を貴族院・衆議院両院に提出しました。その後、紆余曲折を経て、大正9年「按摩術営業取締規則」の改定という形で内務省令第9号によって公認発令され、これによって柔道整復にたいする業務が明記されました。

その後昭和に入り、健康保険の取扱いが「療養費委任払い」という方式が10年以上の時間をかけて認められるようになり現在に至っています。そして、昭和42年には、柔道整復師の念願であった単行法が「社団法人日本柔道整復師会」 によって様々な活動を行うこととなり、昭和45年、法律第19号として施行されました。昭和63年に入ると、受験資格の変更や免許権者を都道府県知事から厚生労働大臣へと変更され、平成4年10月1日より、厚生大臣による国家資格となり、柔道整復師は今に至ります。一般に柔道整復師は整体師と間違えられますが実際には歴史的に見ても大きく違います。