社員の家族が安心して暮らしていけるように、男性社員でも一生に一回しかない出産に立ち会えるように、新宿ライオンハート整骨院グループでは、産休育休制度などの福利厚生もしっかりしています!
産休とは、出産予定日の6週間前と産後8週間取得できる産前・産後休業のことで、育休とは1年間の育児休業のことで、取得のためには「1年以上の就労期間」などの条件があります。
加入している健康保険や雇用保険から、出産や育児支援のための「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」などの給付を受けることができます。(月給のおよそ3分の2くらいの給付金がもらえます!)
産休制度とは、産前休業(出産予定日の6週間前)と産後休業(出産の翌日から8週間)のことです。産前休業の取得には申請が必要ですが、産後休業に関しては該当の期間に働くことが禁止されています。ただし、産後6週間経過後に、医師が認めた際は申請することによって就業が可能です。出産日が遅れた場合も、早まった場合も、出産日の翌日から産後休業8週間を取得できます。
育休制度とは、1年間の育児休業のことです。1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児休業を取得できます。1歳になっても保育園が見つからないなどの一定条件を満たした際には、1歳6カ月までの育休延長が可能。また、2017年10月からは、1歳6カ月時点でも保育園が見つからないなどの場合は、2歳まで育休延長が可能になりました。延長の申請期限は、子どもが1歳になる前に復帰しようとしていた場合には、当初の育休終了予定日の1ヶ月前まで、子どもが1歳(または1歳6カ月)になるタイミングで復帰しようとしていた場合は2週間前までとなっています。
出産費は健康保険が適用されないため、その費用をカバーするために受け取れるのが、出産育児一時金。
妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合、加入している健康保険から一児につき42万円の出産育児一時金が支給されます(産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した際は39万円が支給)。申請の方法や+αの給付金は、会社の健康保険によって、または国民健康保険でも所属している自治体によって異なります。実際の出産費用が42万円未満だったケースでも、その費用分が支給されます。受け取り方は以下の2パターン。ご自身の経済状況に合わせて選びましょう。
①直接支払い制度を利用する場合
出産育児一時金が、加入している健康保険から直接医療期間に支払われるのが、直接支払い制度。つまり、ご自身で出産のための費用を直接医療機関に支払う必要はありません。(差額が生じた際は加入している健康保険を通じてご自身でお支払い。)ただし、医療機関によってこの制度の利用可否が異なります。
②直接支払い制度を利用しない場合
産後に必要事項を記入の上で請求書を提出すると、出産育児一時金を受け取ることができます。
出産に伴う休業をカバーするために、加入している健康保険から支給されるのが、出産手当金。出産により働くことができない産休・育休中の生活をサポートする手当金のため、被扶養者である場合は支払われません。
出産日前42日から出産日後56日までの、欠勤1日について標準報酬日額の3分の2の金額が出産手当金として健康保険から支給されます。
雇用保険に加入している方が、育児休業をした場合に支給されるのが、育児休業給付金。
育休開始から180日目まで(180日目を含む)は休業開始時の賃金の67%、育休開始181日目~子どもの1歳の誕生日までは休業前の50%の給付が支給されます。
育休延長が認められた場合、育児休業給付金も同様に、子どもが最長2歳になるまで延長可能です。なお、男性が育休をとる場合も、支給対象となります。
産休・育休において、会社が年金事務所又は保険組合に申し出ることで、休業期間中の社会保険料が被保険者(本人)負担分及び事業主負担分ともに免除されます。